こんにちは。
神奈川県横浜市みなとみらいの税理士・古閑です。
最近、「孫の将来のために、何かしてあげたい」とご相談を受けることが増えました。
特に、大学進学や私立中学受験など、教育費が高騰する中で注目されているのが「教育資金の一括贈与制度」です。
本記事では、この制度のポイントと、いつ・どのように使うのが効果的かをご紹介します。
祖父母などの直系尊属(父母・祖父母など)から、子や孫に対して教育資金として贈与する場合、最大1,500万円まで非課税で贈与できる特例制度です(ただし、学校以外の教育関連費は500万円が上限)。
対象になる費用には、以下のようなものがあります:
入学金、授業料
塾・習い事の月謝
学校指定の教材や制服費
留学費用(学費・渡航費含む)
ただし、金融機関で専用口座を開設し、使った金額の領収書などを都度提出する必要があります。
この制度は「贈与を受けた側が30歳になるまで」が期限です。
そのため、小学生〜大学生まで幅広い年代が対象になります。
特に使いどきとしておすすめなのは以下のようなタイミングです。
中学・高校受験に備える小学生〜中学生
→ 塾・教材費が増加する時期
私立大学や専門学校への進学が決まったとき
→ 一括納入が必要な場合に有効
海外留学の予定があるとき
→ 多額の費用がかかるため、早めの資金準備が必要
「まだ進学していない孫に贈与するのは早いのでは?」と心配される方もいますが、制度は、教育目的に使う予定であれば、先に預けておくことも可能です。
贈与した金額がすべて非課税になるわけではない
→ 実際に使った分だけが非課税。使い残しが出た場合、相続時に課税対象になることがあります。
受贈者が30歳になった時点で残高があると課税対象になる
→ 教育目的で計画的に使い切ることが重要。
金融機関の手続き・報告義務がある
→ 面倒に感じる方は、税理士など専門家に相談しながら進めると安心です。
教育資金の一括贈与は、「税金対策」としてだけでなく、「孫の未来への投資」として非常に有効です。
教育費は想像以上にかかりますし、子世代にとっては大きな経済的支援になります。
お孫さんの進学や留学をきっかけに、ぜひこの制度を前向きに活用してみてはいかがでしょうか?
但し、活用は、慎重に行う必要がありますので、税理士等の専門家に相談できる環境にあるようでしたら相談の上、手続きを進めるようにしてください。