相続手続きというと複雑なイメージがありますが、相続人が一人だけの場合は比較的シンプルです。このページでは、相続人が一人の場合の手続きの流れについて、分かりやすく解説します。
相続人が一人だけの場合(単独相続)は、複数の相続人がいる場合と比べて手続きが簡単です。その大きな理由は、遺産分割協議が不要なことです。
遺産分割協議とは、複数の相続人の間で遺産をどのように分けるかを話し合って決める手続きです。相続人が一人の場合は、すべての遺産を単独で相続することになるため、この手続きは必要ありません。
まず最初に行う手続きは死亡届の提出です。死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場に提出する必要があります。通常は病院で死亡診断書を受け取り、これを添付して提出します。
次に、被相続人(亡くなった方)の財産を把握します。主な相続財産には以下のようなものがあります。
金融機関に以下の書類を提出して、預貯金の名義変更を行います。
不動産の相続登記は、相続開始を知った日から3年以内に行う必要があります。法務局に以下の書類を提出します:
株式や投資信託、自動車など、その他の財産についても、それぞれの窓口で名義変更の手続きが必要です。財産の種類によって必要書類が異なりますので、各窓口に確認することをお勧めします。
相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます:
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。相続人が一人の場合、基礎控除額は3,600万円となります。
相続税の申告・納付は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。相続税は、一括納付のほか、延納制度を利用して分割で支払うこともできます。
相続人が一人の場合の手続きで特に注意すべき点は以下の通りです:
相続手続きは一人で行うことも可能ですが、以下のような場合は税理士への相談をお勧めします:
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