こんにちは。
神奈川県横浜市みなとみらいの税理士・古閑です。
2024年4月から、「相続登記の義務化」が始まりました。
これまで、土地や建物を相続しても、登記(法務局への名義変更)をしない人が多く、それが長年の社会問題になっていました。
今回の法律改正により、「相続したら登記をしなければいけない」というルールができ、さらに罰則も設けられました。
この記事では、できるだけわかりやすく、ポイントをまとめてお伝えします。
相続登記とは、土地や建物を持っていた人が亡くなったとき、その不動産の名義を新しい所有者(相続人)に変更する手続きのことです。
この手続きは、法務局で行います。
今までは、やらなくても特に罰則はなく、放置されているケースがたくさんありました。
2024年4月からは、以下のようにルールが変わりました。
不動産を相続したことを「知った日」から3年以内に、登記の申請が必要になりました。
遺産分割の話し合いが終わっていない場合でも、とりあえず相続人であることの登記(相続人申告登記)をしておく必要があります。
登記をしなかった場合、最大で10万円の過料が科される可能性があります。
ただし、登記ができない正当な理由(例:相続人が行方不明など)があれば、すぐに罰則にはなりません。
長い間、相続登記がされずに放置された土地が日本中にたくさんあります。
誰が持っているか分からない土地が増えると、道路工事や防災対策に支障が出たり、空き家問題が深刻化したりします。
こうした問題を解決するために、国が法律を変えて、登記をきちんと行うよう義務づけたのです。
相続登記は、法務局で行います。一般的には次のような流れです。
①亡くなった方の戸籍を集めて、相続人を確定する
②遺産分割協議書を作成する(相続人同士で誰が不動産を引き継ぐかを決める)
③法務局に書類を提出し、登記の申請をする
自分で手続きすることも可能ですが、書類が多く複雑なため、司法書士に依頼する方が安心です。
また、税金や将来のトラブル回避のために、税理士と連携するケースも多くあります。
当事務所でも提携先の司法書士がいますので、安心してご相談ください。
親の持っている不動産の名義を確認しておく。→「父親名義のまま」「祖父のまま」ということもよくあります。
相続が発生したとき、すぐに必要書類を集められるようにしておく。
「登記はまだしなくてもいいや」と思っている方は、早めの手続きが安心です。あっという間に時期が来ます。
相続登記の義務化は、「財産の見える化」を進める大きなきっかけです。
誰がどの不動産を相続するのか、どんな税金がかかるのか。
事前に整理しておくことで、家族間の争いを防ぐことにもつながります。
2024年4月から、相続登記は「義務」に!
相続を知ってから3年以内に申請が必要です
しないと10万円の罰金がある場合も
書類が多いため、専門家への相談がおすすめ
心当たりがある方は、上記の4ポイントを頭に入れておいてください。
相続は、誰にでも起こる人生の一大イベントです。
「まだ早い」と思わず、今からできることを少しずつ始めていきましょう。
不安なことがあれば、お気軽に税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。