神奈川県横浜市西区みなとみらいの税理士の古閑です。
今回は、「法定相続人とは? 誰が相続する権利を持つのか?」というテーマを説明します。
相続が発生した際、「誰が財産を引き継ぐのか?」という問題は非常に重要です。相続人を巡るトラブルを防ぐためにも、相続の基本ルールである「法定相続人」についてしっかり理解しておきましょう。
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを指します。被相続人(亡くなった人)の財産は、この法定相続人が相続することになります。相続人の範囲や順位は民法で定められており、基本的には、配偶者・子・親・兄弟姉妹が対象となります。
法定相続人には「順位」があり、優先順位の高い人が相続する仕組みになっています。
配偶者は常に相続人となり、順位に関係なく必ず相続権を持ちます。
被相続人に子がいる場合、子が相続人になります。子が複数いる場合は、均等に分けられます。
被相続人に子がいない場合、親が相続人となります。
被相続人に子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続人が複数いる場合、法律で定められた法定相続分に基づいて遺産が分配されます。
相続人 |
法定相続分 |
配偶者のみ |
全額 |
配偶者+子 |
配偶者1/2、子1/2(子が複数いる場合は均等に分ける) |
配偶者+親 |
配偶者2/3、親1/3(親が複数いる場合は均等に分ける) |
配偶者+兄弟姉妹 |
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分ける) |
子のみ |
全額(子が複数いる場合は均等に分ける) |
親のみ |
全額(親が複数いる場合は均等に分ける) |
兄弟姉妹のみ |
全額(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分ける) |
ただし、これは法律上の基準であり、遺言書がある場合は遺言の内容が優先されます。
以下の人は法定相続人にはなれません。
相続は法律で定められたルールに基づいて進みますが、家族の状況によって相続人の範囲や割合が異なります。相続トラブルを防ぐためにも、事前に相続人を確認し、必要に応じて遺言書の準備をすることが重要です。
「自分の家族の場合、相続人は誰になるのか?」と気になる方は、一度専門家に相談してみるのも良いでしょう。
弊事務所でも、随時、相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。