横浜・みなとみらいの税理士事務所 - 古閑千枝税理士事務所

古閑千枝税理士事務所

横浜・みなとみらいの税理士事務所 - 古閑千枝税理士事務所

経験豊富な女性税理士がしっかり解説 blog

屋号って何?個人事業主の“名前”の付け方・届け出の仕方

個人事業主のお客様

こんにちは。神奈川県横浜市みなとみらいの税理士の古閑です。



今回は、個人事業を始めようと思っている方によく聞かれる「屋号(やごう)」について、わかりやすく解説していきます。

屋号ってそもそも何?

屋号とは、個人事業主がビジネスを行う上で使う“お店や会社の名前”のことです。

たとえば、「鈴木太郎」という個人が「すずきデザイン工房」と名乗ってデザイン業をしている場合、この「すずきデザイン工房」が屋号にあたります。

法人の「株式会社○○」のように、屋号は事業の顔とも言える存在で、名刺・請求書・ホームページなど、様々な場面で使われます。

屋号は必要?付けなきゃダメ?

実は、屋号は付けなくてもOKです。

本名だけで開業・確定申告することも可能です。

ただし、ビジネス上の信頼感やブランドの印象を高めるためにも、多くの方が屋号を付けています。

屋号の付け方にルールはある?

屋号には、基本的に法律で厳しい決まりはありません

ただし、以下のような点には注意が必要です。

また、屋号はカタカナ・ひらがな・漢字・アルファベットなど、自由に使えます。自分の名前を入れたり、業種をイメージさせる単語を使ったりすると、覚えてもらいやすくなります。

開業時に届け出る方法は?

屋号を正式に使いたい場合は、税務署に開業届を提出する際に、屋号欄に記入しましょう。

届け出た屋号は、確定申告書にも記載されますし、屋号付きの銀行口座を開設する際にも便利です。

なお、すでに開業していても、屋号はあとから変更したり追加したりすることが可能です。その場合も、変更届を出せば問題ありません。

屋号付きの銀行口座は作れる?

はい、開業届で届け出た屋号を使って、「屋号付き口座(例:すずきデザイン工房/鈴木太郎)」を作ることができます。

ビジネスとプライベートのお金を分けて管理できるので、記帳や確定申告がスムーズになります。

まとめ

屋号は、個人事業主にとって“名刺代わり”の大切な存在です。

強制ではありませんが、屋号を上手に活用することで、ビジネスの信頼感やブランド力が高まります。これから開業する方は、自分の事業にふさわしい名前をじっくり考えてみてくださいね。

ご不明な点があれば、お気軽に税理士にご相談ください。当事務所でもお待ちしておりますのでお気軽にご相談ください。

新着記事

カテゴリー

古閑税理士事務所

何もわからなくても、
ゼロからしっかりサポートします!

045-319-4102

ページTOP