こんにちは!横浜市西区みなとみらいの税理士の古閑です。
開業届を出せば、もう個人事業主として安心…そう思っていませんか?
実は、開業後すぐにやるべき大事な手続きがいくつかあることをご存知でしょうか?
今回は、開業後の“手続き漏れ”でトラブルになるケースを、税理士の視点から解説します。
目次
「開業届は出したけど、青色申告の申請って必要なんですか?」という相談は非常に多いです。
実際、届出を忘れていたことで白色申告になってしまい、65万円控除が受けられなかったというケースも。
開業から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。
これを出すことで、青色申告特別控除や赤字の繰越といったメリットが得られます。
「売上はまだ小さいから、消費税は関係ない」と思っていたら、取引先が課税事業者で、消費税分の損をしたというパターンもあります。
たとえばIT業界などでは、免税事業者との取引を敬遠する会社も。
課税事業者を選ぶ場合は「消費税課税事業者選択届出書」を事前に提出しましょう。
売上や業種によって有利不利が変わるため、開業前後に税理士への相談をおすすめします。
開業届に屋号を書いていなかったため、ビジネス用口座が作れなかった、というケースもあります。
特に銀行では「屋号+個人名」の名義が必要なことが多く、取引先への信用にも関わる場面です。
開業届には、できれば屋号を記載しましょう。
後からでも変更できますし、口座開設・請求書発行などの実務がスムーズになります。
「レシートは取ってあるけど、帳簿がつけられていない」「アプリを使ってるけど税務的に大丈夫か不安」など、記帳ミスや帳簿不備がトラブルの原因になります。
特に青色申告では、複式簿記での帳簿作成が必要です。
市販の会計ソフトやクラウド会計を使えば簡単に始められますが、不安がある場合は税理士と顧問契約を検討するのも一案です。
特に最初の1年目はプロのサポートが安心です。
開業後、税務署から何通か書類が届くことがあります。これを放置してしまい、「督促」や「指導」が入るケースも。
実はこれ、必要書類の提出を忘れていたり、税務調査の対象になっているサインかもしれません。
届いた書類は必ず内容を確認し、不明点があればすぐに税務署か税理士に相談しましょう。
開業初年度は特に、税務署からの書類を軽く見ないことが大切です。
開業届はあくまでスタートライン。
その後の各種届出や準備を怠ると、損をしたり、トラブルに巻き込まれるリスクがあります。
不安な方は、早めに税理士に相談し、正しいスタートを切りましょう。
会計ソフトの発達やインターネットで様々な情報を入手できるようになり、ご自分で税務会計処理を行こうことが出来ます。
ご自分で完結することも可能ですが、事業を大きくして希望の方は、税理士をうまく活用されることをお勧めします。